会社設立
 

設立手続きは会社の繁栄に向けての第一歩です。慎重かつ迅速に行いましょう。

会社設立応援キャンペーン実施中

こんなご要望はございませんか?

・起業に際して会社を設立したい
・個人事業主から法人化したい
・有限会社から株式会社に移行したい
・合同会社(LLC)・有限責任事業組合(LLP)・一般社団法人なども検討したい
・定款や登記以外の相談もいろいろしたいので、士業専門家を紹介して欲しい

そんなときは、ぜひ私どもにお気軽にご相談ください。
皆さまからのご連絡を所員一同心よりお待ち申し上げております。  

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以下は、おもに株式会社の発起設立のご説明をしますので最後までお読みください。

会社設立時のご注意!

設立の手続きはお早めに!
法律上、会社は登記をすることで初めて誕生すると定められています。登記をしてないと会社は事業を始めることは出来ません。一方、会社設立の手続は法務局の登記審査だけでも約1週間かかります。早く事業を開始されたい方は早めに手続に着手する必要があります。

私共もお客さまとの打合せの時に「早く会社名で契約がしたい」「会社名の通帳を作りたい」「会社の名刺を作りたい」などといったご要望を多々耳にします。あくまでも会社名を使えるのは登記が終わってからです。 

自社の現状・将来像を考慮した組織作りを!
会社には株式会社・合同会社(LLC)・合名会社・合資会社の4種類あり、各社特徴があります。

さらには、有限責任事業組合(LLP)・一般社団法人なども選択肢になります。
また、一番多い株式会社でも一定のルールのもと、多彩な組織を作ることが可能です。
あらかじめ自社の現状・将来像を見据え、組織作りすることをお勧めします。

有限会社から株式会社への移行手続きは、ぜひ当事務所へご用命ください。
個人事業主から法人化を考えていらっしゃる経営者の方も当事務所へご用命ください。

 
届出もお忘れなく!
会社設立の登記が完了すると会社が誕生し法人格を取得しますが、会社設立後も、税務署、県税事務所、市役所、社会保険事務所、労働基準監督署などいろいろな場所へ届け出が必要となります。

会社の設立手続きは、司法書士が担当する定款作成と登記申請だけではありません。

当事務所では、豊富なネットワークの中から皆さまに必要とされる士業をコーディネートします。

士業ネットワークこそ当事務所の強みなのです。
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株式会社の設立手続きには、発起人の決定、基本事項の決定、定款の作成・認証、資本金の振込み、設立登記といった手続が必要です。

株式会社設立の流れについて

1. まずはお気軽にご相談ください。(無料です)
 必要時間・必要書類・登記費用については、内容によって変わります。
 当事務所に「メール・電話」にてご連絡ください。
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2. お申込・ご予約
 必要事項を入力・ご記入頂きます。
 「会社設立相談」のご予約をしてください。
 当事務所の千葉本店、外房支店にて無料相談会を随時実施しております。
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3. 設立プランの作成(発起人・基本事項の決定)
 相談時に大まかな説明をして詳細なチェックリストもお渡しします。
 お渡ししたチェックリストに書き込みながら作り込んでいきましょう。
 発起人、商号、本店住所、目的、資本金、役員構成、決算期などの基本事項を決定します。
 発起人は会社設立までの手続きをしていく中心人物で1名以上でもOKです。
 設立後は株主になり、多くの会社では代表取締役になります。
 ここで決定した基本事項が、定款の素材になります。

 株式会社を設立する場合
 旧法では、3名以上の取締役による取締役会の設置と1名以上の監査役の設置が必要でした。
 会社法では、株式の譲渡制限があれば取締役1名でも設立可能に緩和されました。
 役員構成を決定する際には株式の譲渡制限の有無がポイントになります。
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4. 商号調査・目的確認
 商号・目的の文言について事前調査・確認をします。
 商号調査後、会社代表印を準備していただきます。
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5. 定款の作成
 定款は会社の憲法です。会社の将来を見据えて作成しましょう。
 当事務所では、発起人(社長予定者)が納得・理解するまで打ち合わせます。
 株式譲渡制限、役員任期、種類株式なども考慮してオーダーメイドで作成します。
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6. 定款の電子認証
 公証役場で定款の認証を受けます。
 当事務所は電子定款に対応してますので収入印紙4万円分安くなります。
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7. 資本金の払い込み
 発起人代表の預金口座に出資金を払い込みます。
 資本金の払い込みは通帳のコピーで証明可能です。
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8. 議事録等の作成
 取締役・代表取締役などを選ぶ。
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9. 設立登記
 法務局(登記所)へ設立登記申請をします。
 登録免許税は最低15万円ですが、
 当事務所はオンライン申請に対応しておりますので5,000円安くなります。
 設立登記をすることで、はじめて会社が誕生します。
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10.各種届出・許認可(税理士、社会保険労務士、行政書士をご紹介します)
 税務署、社会保険事務所、労働基準監督署、ハローワークへも忘れずに届出してください
 会社設立前に許認可が必要か否か調べてください。


皆さま、会社設立手続きの際は、司法書士をご自身で選んでみてはいかがでしょうか?
当事務所では、定款作成から会社設立後の諸問題に至るまでしっかりかかわらせていただきます。

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