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相続や遺産分割に関する様々なお悩み、ご相談について、迅速確実に解決の お手伝いをいたします。 |
はじめに
人の一生が様々であるように、一口に相続といっても、その態様は人によって様々です。
当事務所ではお客様が抱えている様々なお悩み、ご相談に対し、相続の専門家である司法書士が最適な相続手続をご案内し、お客様の実情にあった解決方法をご提案いたします。
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業務概要
亡くなられた方の財産のうち、大きな部分を占めるのが、土地や建物などの不動産です。
不動産の相続登記(亡くなられた方から相続人の方への名義変更手続)は、ご自身で法務局の相談窓口へ足を運び、必要な書類を調え、手続を完了させることも可能ですが、大概の人にとって、その手続は非常に煩雑で、不足書類を補うために何度も法務局へ足を運んだり、手続自体を途中であきらめてしまうことも珍しくありません。
そのような時はぜひ相続登記の専門家である我々司法書士にお任せ下さい。面倒な手続からお客様を解放し、迅速確実に登記手続を完了させることをお約束いたします。
また、単なる登記の手続にとどまらず、例えば亡くなられた方に借金があったため、相続の放棄をしたい場合や、相続人の中に未成年者がいる場合の遺産分割の手続など、ご自身で解決されるには難しい問題も、専門家の見地から解決に向けた適切なアドバイスをさせていただきます。
対応する地域については本店のある千葉市や支店のある大網白里町にとどまらず、近隣の市町村に幅広く対応しておりますので、まずはお気軽にご相談下さい。
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なぜ相続登記が必要なのか
相続登記の手続は、いつまでにしなければならないという決まりはありません。
実際に相続登記をしないまま、何代も前の名義がそのまま残っている不動産もたまに見かけます。
しかしながら、相続登記を放っておくと、相続人が死亡して二次相続が発生し、権利関係が複雑になったり、手続に必要とされる戸籍等の収集が手間取ったりとあまりいいことはありません。また、亡くなった方の名義の不動産を売ったりする場合には、買主様への所有権移転登記の前提として相続登記を済ませておかなければなりません。
以上のことからも、相続登記はなるべく早く済ませておくことをおすすめします。
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手続の流れ
当事務所における一般的な相続登記手続の流れは次のようになります。
①ご相談
面談等にて相続関係を確認し、必要となる書類や今後の手続の流れを御案内します。
御依頼いただく場合は初回の相談料は無料ですので、お気軽にご相談下さい。
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②必要書類の取り寄せ・相続関係の調査
相続登記に必要となる、戸籍謄本等を取り寄せて頂きます。役所が遠方であったり、忙しくてなかなか取りに行けない場合は、当方で取り寄せることも可能ですのでご相談下さい。
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③遺産分割協議書作成(法定相続でない場合)
取り寄せた戸籍等に基づいて遺産分割協議書を作成いたします。遺産分割協議書には相続人全員の実印を押していただきます。
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④法務局への申請
法務局へ申請後概ね10日程度で登記が完了します。
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⑤登記完了
完了後、出来上がりの書類に不備がないかどうか確認し、問題がなければお客様に納品いたします。登記費用のご精算は登記完了後で結構です。
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報酬・費用
相続登記手続の費用は、事案ごとにそれぞれ異なります。料金表のページに目安となる報酬基準を記載してありますので、ご参照下さい。
