相続遺産分割
相続や遺産分割、土地や建物の名義変更に関する様々なお悩み、ご相談について、迅速確実に解決のお手伝いをいたします。遺産相続手続には豊富な実績があります。ぜひお任せください。
相続でお困りの方々のお役に立ちたいと願い、千葉相続遺言サポートセンターを立ち上げました。
はじめに
人の一生が様々であるように、一口に相続といっても、その態様は人によって様々です。
当事務所ではお客様が抱えている様々なお悩み、ご相談に対し、相続の専門家である司法書士が最適な遺産相続手続をご案内し、お客様の実情にあった解決方法をご提案いたします。
つばさ総合事務所の業務概要と依頼するメリット
亡くなられた方の財産のうち、大きな部分を占めるのが、土地や建物などの不動産です。
不動産の相続登記(亡くなられた方から相続人の方への名義変更手続)は、ご自身で法務局の相談窓口へ足を運び、必要な書類を調え、手続を完了させることも可能ですが、大概の人にとって、その手続は非常に煩雑で、不足書類を補うために何度も法務局へ足を運んだり、名義変更の手続自体を途中であきらめてしまうことも珍しくありません。
そのような時は、ぜひ相続登記の専門家である私どもつばさ総合事務所にお任せ下さい。面倒な手続からお客様を解放し、迅速確実に登記手続を完了させることをお約束いたします。
また、単なる登記の手続にとどまらず、例えば亡くなられた方に借金があったため、相続の放棄をしたい場合や、相続人の中に未成年者がいる場合の遺産分割の手続など、ご自身で解決されるには難しい問題も、専門家の見地から解決に向けた適切なアドバイスをさせていただきます。
対応する地域については、事務所のある千葉市にお住まいの方々にとどまらず、近隣の市町村に幅広く対応しております。また、相続人の方々が千葉県内に在住され、相続登記の対象となる不動産が遠方となるような場合でも、当事務所はオンライン申請に対応しており、お客様のご要望にお応えすることが可能です。まずは、遺産相続手続きに豊富な実績のある、つばさ総合事務所にお気軽にご相談下さい。
我々の「相続」に対してのスタンス
平成22年12月に、所長の大久保博史が、
- 日本公認会計士協会千葉県会にて、公認会計士約80名に対して「相続時に留意すべき戸籍、土地、建物の読み方」というテーマで研修講師をつとめました。
- NPO法人相続アドバイザー協議会の認定会員になりました。
今後ますます、我々は、「相続」に対して力を入れてまいります。
なぜ相続登記が必要なのか
相続登記による名義変更の手続は、いつまでにしなければならないという決まりはありません。
実際に相続登記をしないまま、何代も前の名義がそのまま残っている不動産もたまに見かけます。
しかしながら、相続登記を放っておくと、相続人が死亡して二次相続が発生し、権利関係が複雑になったり、手続に必要とされる戸籍等の収集が手間取ったりとあまりいいことはありません。また、亡くなった方の名義の不動産を売ったりする場合には、買主様への所有権移転登記の前提として相続登記を済ませておかなければなりません。
以上のことからも、相続登記はなるべく早く済ませておくことをおすすめします。
相続登記手続の流れ
当事務所における一般的な相続登記手続の流れは次のようになります。
①ご相談 (初回相談は無料です)
面談等にて相続関係を確認し、必要となる書類や今後の手続の流れを御案内します。
ご依頼いただく場合は初回の相談料は無料ですので、お気軽にご相談下さい。
②必要書類の取り寄せ・相続関係の調査
相続登記に必要となる、戸籍謄本等を取り寄せて頂きます。役所が遠方であったり、忙しくてなかなか取りに行けない場合は、当方で取り寄せることも可能ですのでご相談下さい。
③遺産分割協議書作成 (法定相続でない場合)
取り寄せた戸籍等に基づいて遺産分割協議書を作成いたします。遺産分割協議書には相続人全員の実印を押していただきます。
④法務局への申請
法務局へ申請後概ね10日程度で登記が完了します。
⑤登記完了
完了後、出来上がりの書類に不備がないかどうか確認し、問題がなければお客様に登記完了書類を納品いたします。
相続登記に必要な書類
相続登記に必要な主な書類は次の通りです
① 被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原謄本
② 被相続人の住民票除票(本籍の記載されたもの)または戸籍の附票
③ 相続人全員の戸籍抄本
④ 相続人全員の住民票(本籍の記載されたもの)
⑤ 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議をする場合)
上記の内、戸籍関係は本籍地の市区町村役場、住民票・印鑑証明書は住所地の市区町村役場で取得します。また、相続登記で使用する場合、上記必要書類には有効期限がありませんので、内容に変更がない場合は、以前に取得していたものでも使用することが可能です。
登記手続をご依頼いただく場合は、印鑑証明書以外の書類は当事務所で取得することもできますので、お気軽にご相談下さい。
必要書類は個別のケースにより異なることがあります。具体的な必要書類は個々の事案に応じて御案内します。
相続人の中に未成年者がいる場合
親権者と未成年者が共に相続人となるケースで、法定相続分以外で相続登記をする場合、未成年者は法律行為を行うことが出来ないため、そのままでは遺産分割協議に参加することが出来ません。
この場合、未成年者のかわりに遺産分割協議をする者として、家庭裁判所に特別代理人選任の申立をすることとなります。
特別代理人が選任された場合、その者が未成年者にかわり遺産分割協議に参加します。
ただし、遺産分割協議はいつまでにしなければならないという決まりはありませんので、子供が成人するのを待って遺産分割協議をすれば、特別代理人選任の必要はありません。
報酬・費用
相続登記手続の費用は、事案ごとにそれぞれ異なります。
料金表のページに目安となる報酬基準を記載してありますので、ご参照下さい。
つばさ総合事務所では、司法書士事務所では取扱いできない様々な問題のご相談も私たちが窓口となり、士業ネットワークに所属する数多くの士業者の中からお客さまに一番あった専門家を選び出しコーディネートします。
相続登記のことで、だれに相談したらいいのかわからないときは、遺産相続手続きに豊富な実績のある、私どもつばさ総合事務所にご連絡ください。