財産分与
不動産を失わないために財産分与登記を!
離婚協議で不動産名義を譲り受けることになった場合、登記名義を変更する財産分与の登記をする必要があります。
財産分与の登記に期限はありません。
しかし、財産分与の登記をしないでそのまま放置していると、以下のように思いがけないことで問題となることがあります。
財産分与登記放置のリスク
相手方との連絡がつかない!?
原則として財産分与の登記は、当事者2人が手続に関与しなければなりません。財産分与の登記を放置していると、相手方の所在がわからなくなり、手続自体できなくなることもあり得ます。
離婚調停で財産分与が決まった場合、財産を譲り渡した人が財産分与の登記に関与しなくても手続は可能です。ただし、財産を譲り渡した人が住所を移転している場合、財産を譲り渡した人の住所変更登記をしないと、不動産の名義を書き換えることはできません。
相手方の債権者も関与!?
財産を譲り渡す人の債権者が差押の登記をする場合があります。本人に借金した覚えがなくとも、税金滞納により差し押さえられることは多々あります。このような場合、財産分与の登記をしていないと、その債権者に差押登記を抹消するよう請求しなければなりません。当事者だけでなく第三者も関与してくる話となってしまうのです。
必要書類が複雑に!
財産を譲り渡す人の登記簿上の住所と現在の住所が異なる場合、住所変更の登記をしなければなりません。この場合、登記簿上の住所から現在の住所までの履歴がわかる住民票が必要となります。しかし、住民票は原則として、移転から5年で破棄されてしまうため、2回以上住所移転している方が5年放置していると、住民票では足りなくなります。その場合、内容に応じて、戸籍の附票、場合によっては権利証まで必要となり、手続が複雑化します。
当事務所はお客様の立場に立ち、全力で業務を行っています。